在留資格(ビザ)取得

外国人の在留(通称:ビザ)資格申請

※ご紹介のないお客様は対応いたしておりません。
ご了承ください。

在留資格(ビザ)認定許可申請

在留資格(ビザ)変更許可申請
(永住申請)

在留資格(ビザ)期間更新申請

外国人の結婚・離婚に関すること

技能実習制度

帰化申請サポート

難民申請について

在留資格(ビザ)とは・・・

在留資格は、行政法上の特許に該当します。

行政法上の特許とは、一般に言う特許は別の概念です。
例で言うと、道路は公共のものなので勝手に電柱を立てることは出来ません。
しかし、行政に申請をして認められれば電柱を設置できるのように元々権利がないものを出来るように許可する特別な許可ということです。

そもそも日本国は、外国人に自由に住む権利を与えてはいません。
その与えていないものを特別に住んでもいいですよという許可を与えるということになるので、行政法上の特許と呼ばれるのです。
よく言われるのですが、日本はビザの取得が厳しいとか言われますが、どこの国に行っても外国人に自由に住む権利を与えている国なんてほとんどないのが実情ですので、日本だけが厳しいということはありません。(EU加盟国間の場合は特例です。)

在留資格(ビザ)の違い

活動資格・・・その活動を行うことを要件に認められている在留資格(ビザ)、日本での職業等の就労に制限があります。(例:経営管理、技能、技人国、留学、家族滞在、特定活動など)

身分資格・・・外国人個人に身分を与える在留資格(ビザ)、日本でどのような職業についても構いません。(例:永住者、日本人の配偶者等など)ただし、反社会的勢力や積極的に反社会的政治活動に加担したりすると不利益を被ることになります。

在留資格(ビザ)認定許可申請

外国にいる人を呼び寄せるときに申請するのが在留資格(ビザ)認定申請です。
多くの場合には、日本での協力者や雇用主などがいるときになります。

経営管理・・・20~万円
会社を作るときや、許認可が必要な事業を行う際は、別途必要費がかかります。
登記業務に関しては、当事務所提携の司法書士さんにお願いしています。

技術・人文知識・国際業務・・・10~万円
外国人を会社員として雇用するときは、この在留資格(ビザ)になります。
当該外国人本人が、日本の専門学校、または、国内外を問わず大学を卒業しているなどの条件が整えば呼び寄せることができます。

特定技能(本邦大学卒業者 通称:N1特活)・・・10~万円
日本の4年大学を卒業、または、日本の大学院を修了し、学位を取得した人で、N1(日本語能力試験1級)かBJT(ビジネス日本語能力テスト)で480点以上を取得した人しか取得できない特別な在留資格です。

技能・・・10~万円
外国人を特殊な技能がある人(外国料理のコックや宝石の鑑定士など)を雇用するときにこの在留資格(ビザ)にて呼び寄せます。
当該外国人が、技能があると認められる経験年数、または、日本国が認めている賞の受賞歴が必要になります。

家族滞在・・・10~万円
日本にいる外国人の妻や夫、もしくは、子供を呼び寄せるときはこの在留資格(ビザ)です。

ただし、外国で認められている同性婚者(LGBT)の場合は、家族滞在ではなく特定活動と言われる在留資格(ビザ)になります。
日本国は、法律で同性婚を認めていない理由からこのようになります。
一部自治体ではパートナーシップ制度がありますが、この制度は、法律によるものではないため認められません。(令和元年10月現在)

また、海外にいる両親や兄弟などの家族は家族滞在では、呼び寄せることができません。
本国に身寄りがなく、かつ、病気をしているなどの特別な事情があるときは、別の在留資格(ビザ)での呼び寄せになります。

特定活動・・・5万円~20万円
特定活動は、非常に多くの種類があるため詳細には記載することができないため、お問い合わせください。

在留資格(ビザ)変更許可申請

日本に在住している外国人が、在留資格(ビザ)を変更するときには、この申請を行います。

経営管理・・・15~20万円
技術・人文知識・国際業務・・・13万円
永住者・・・10~15万円
日本人の配偶者等・・・15万円
家族滞在・永住者の配偶者等・・・10万円
特定技能(本邦大学卒業者 通称:N1特活)・・・10~万円

(例)

留学生から、会社員になる。(技術・人文知識・国際業務)
会社員から、永住者になる。(永住)
会社員から、会社の経営者になる。(経営管理)
日本に在留して10年以上経過(5年以上就労資格で在留している)した、または、日本人の配偶者になって3年以上経過したので永住者になりたい。(永住)
日本人と結婚した(日本人の配偶者等)
外国人と結婚した(家族滞在または永住者の配偶者等)
日本語能力試験一級をもって日本の大学を卒業した(N1特活)

永住申請するときの注意点

永住申請は、基本的に4ヵ月となっていますが、実際は6ヵ月~1年以上かかっているのが現状です。
そのため、1,2カ月で許可されることは無いので、今持っている在留資格(ビザ)の残り期限が1年以内になっているときは、通常通り更新申請も行うようにしましょう。

永住申請するには、まず今の在留資格(ビザ)の期間が、3年か5年になっている人しかできません。
それから、犯罪行為などにかかわりがないこと、きちんと生活できるお金(給料)があることも条件です。
この3つが無いと申請しても不許可になります。

また、経営管理や技術人文知識等の在留資格(ビザ)で長年日本に滞在している方が、日本人と結婚したとしても日本人の配偶者等に変更することは、あまりお勧めしていません。
理由は、そのままでも永住申請できる可能性があるなら永住申請した方が良いですし、わざわざ変える必要が無いように思われます。

よって、どちらの選択がお客様にとって将来的に良いのか様々な事情を総合的に判断する必要があります。

とても重要なことなのですが、活動資格の方が永住者になるときは、妻や子(養子)などの家族滞在の方も在留資格(ビザ)を同時に変更申請する必要があります。
同時に申請しないと、家族が一緒にいられなくなる可能性もあります。

なぜなら、ご家族が家族滞在の場合、家族滞在と言う在留資格(ビザ)を持ち、主体となる外国人の家族としての活動をすることを条件に認められています。
永住とは、永住者という身分を日本国が与えるものなので、活動資格とは内容の違う在留資格(ビザ)になってしまい、家族滞在の活動には該当しないと考えられるためです。(前述)

でも家族は、10年以上日本にいないけど大丈夫なの?ということもあるでしょう。ご安心ください。(※)
在留資格(ビザ)の基礎となる人が永住者に変わるなら、永住申請者の家族は期間が足りなくても申請してもいいですよ。という心の広い対応をしてくれます。

※ただし、婚姻関係が3年以上継続していること+1年以上日本にいること、そして、日本に滞在していることが条件です(永住者ガイドライン

在留資格(ビザ)期間更新申請

日本に在留していて、さらに期間を延長して日本に滞在する必要がある場合にはこの申請を行います。

経営管理・・・5~15万円
技術・人文知識・国際業務・・・5~12万円
技能・・・5万円
家族滞在・・・5万円

※前回の申請の後に、転職などを行っている場合は、在留資格(ビザ)変更申請と同額になります。

外国人の結婚・離婚等に関する家族のこと

結婚

婚姻契約書・・・3万円~
外国人の連れ子の養子縁組・・1万円~(市町村役場に提出する通常の場合)

身分行為に関する内容の場合、本人の申請が必要になるため代行提出は出来ないこともございます。ご了承ください。
身分行為とは、結婚・離婚・養子縁組・養子離縁等
また、家庭裁判所に提出しなければいけない特別な事情がある場合には、当事務所提携の司法書士に依頼します。(別費用)

離婚・・・手続等の内容によって料金は変動します。

DV被害にあった外国人の引っ越し・住民票閲覧制限やお子さんの転校・児童扶養手当・学費補助(免除)申請等のデリケートな問題まで対応した実績があります。
通常の行政書士では、ここまで対応はできません。
外国人が関係する離婚でお困りのときは、福岡の行政書士 陽光事務所におまかせ下さい。

技能実習生

日本の先進的な技術を伝えたい。
後進国の発展に一役かって社会貢献がしたい。
と強く望まれる経営者の方も多いことかと思います。

そのような思いを実現させるために、社会貢献活動の一環としての技能実習生の受け入れのお手伝いをしております。

当事務所で、お手伝いが可能な技能実習生受け入れ可能な国は、ミャンマー・ベトナム・インドネシア等になります。
受入機関は、公益社団法人をご紹介いたします。
お客様が受け入れをされた際は、福岡の行政書士 陽光事務所 代表 高松が受け入れた実習生のフォローを万全の態勢で行いますのでご安心ください。

稀にあるご相談なのですが、農家さんから技能実習生を養子にして、日本人として仕事を継いでほしいと言われることがあります。
受け入れた実習生が良い人だったので、ずっといてほしいとの気持ちはわかるのですが、普通養子はすぐに帰化して日本人になることもできませんし、該当する在留資格(ビザ)もないので「出来ません」とお答えするほかありません。普通養子については、民法792条から812条までをご確認下さい。

帰化申請

帰化申請サポート(会社員) 20万円(一名)
(事業主等) 30万円(一名)

家族も同時にということでしたら、料金は一名につき5~10万円追加になります。

帰化の要件(国籍法第五条)は、次の6つの要件を満たせば原則的には許可されることになっています。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上(例外アリ・国籍法第六条)
3.素行が善良であること
4.日本で生活するのに十分な生活ができる資金(給与等)があること
5.無国籍者かまたは日本国籍を取得した後に現在の国籍を離脱すること(例外アリ・国籍法第五条第二項)
6.昭和22年(1947年)以降に日本国憲法や国家を脅かす活動をしていないこと

要件にはありませんが、日本人として生きていくうえで日本語能力は欠かせない為、日本語の能力があるかどうかのテストもあります。

日本語能力テストが無かった事例(日本語能力が怪しいと思われたらテストがある可能性もあります)
・在日(朝鮮)韓国人3世、4世
・日本の大学を卒業し、日本の企業に就職している方
・日本に住んで非常に長い方(15年以上)

たまにあるご相談なのですが、
自分が、日本人になれば外国にいる親や兄弟を呼び寄せることができるのか?と聞かれることもあります。
その呼び寄せたい方は、外国人なので在留資格(ビザ)が必要になります。
日本人の配偶者等という在留資格(ビザ)がありますが、これは日本人と結婚している奥様(またはご主人)と、その日本人の子供(実子もしくは特別養子)だけが該当します。
日本人の親族に該当する在留資格(ビザ)が無いので、その他の在留資格(ビザ)で来日する以外の方法はありません。

特別養子・・・民法817条の2~817条の11にある通り、夫婦ともに25歳以上で養親となり、かつ、養子となる子供の年齢が15歳未満のときは認められます。
例外規定(夫婦どちらかが25歳以上、夫婦どちらかの実子等)

難民申請

一般的に行政書士が関わる事例はありませんが、たまにご相談があるので記載します。

詳細は、出入国管理庁のホームページに掲載されている難民該当性判断の手引きをご確認ください。

難民申請は、母国に帰ると迫害される、もしくは、身体に危険性の恐れがある場合だけ認められる制度です。
根拠として、日本国が加入している難民条約(1951年)には、難民の定義が以下のように書いてあります。

国籍国の外にあり、
人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見を
(上記を)理由とする迫害を受ける十分に理由のあるおそれが存在するために、
国籍国の保護を受けることができず、または国籍国の保護を受けることを望まない者。

一文の文章ですが、読みやすく区切って段を付けています。
二行目の太字のものが、難民と認められる可能性のあるものになります。

考えにくい話ですが例を挙げると、母国では特定の政党を支持していないと死刑になるなどの場合ですね。(政治的意見~のところに該当します)
その人が、その特定の政党を支持していないときは、母国に帰ることができませんよね。なぜなら、帰ったら死刑にされてしまいます。
それなのに、「母国へ帰れ!!」というのは、難民条約加入国の態度としては問題があり、条約上の責務を全うするために難民と認める可能性もあります。
ただ、自分が迫害を受ける可能性があることの証明は外国人本人が行う必要があります。

認められない例としては、

「この人は経済難民だから助けてくれ」(母国に帰ると経済的に困窮するという意味だと思われます。)と一生懸命言われる方もいます(特に、その外国人の支援者の日本人)が、条約の中の難民と認められる項目に該当していません。
その国で、生活している一般市民は、他に多く存在するわけですから、日本で難民として認められる可能性は限りなく無いと思っていいでしょう。

「母国で刑事事件を起こしたから逃げてきた。帰国したら投獄されて死刑になるから助けてくれ」というのも該当しません。
母国で大人しく法の裁きを受けなさいという話で終わりです。

よって、参照文の太字に該当しないものは、難民ではないという考え方ですね。詳しくはこちらの208ページ難民申請の項目をご確認下さい。

ちなみに、留学生が難民申請しようとする場合は法務省から通知が出ていますのでこちらをご確認下さい。

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