建設業許可

手続名称 報酬額(税込) 法定費用
許可申請(新規) 知事 ¥165,000 ¥90,000
許可申請(新規) 大臣 ¥220,000 ¥150,000
許可申請(更新) 知事 ¥110,000 ¥50,000
許可申請(更新) 大臣 ¥165,000~ ¥50,000
事業承継(個人→法人・相続) 知事 ¥220,000~
事業承継(個人→法人・相続) 大臣 ¥253,000~
事業承継(合併・分割) 知事 ¥242,000~
事業承継(合併・分割) 大臣 ¥275,000~
許可申請(業種追加) 知事 ¥99,000 ¥50,000
許可申請(業種追加) 大臣 ¥176,000 ¥50,000
許可申請(許可換え) 知事→大臣 ¥198,000~ ¥150,000
許可申請(許可換え) 大臣→知事 ¥165,000~ ¥90,000
経営事項審査申請(経営状況分析申請を含む) 知事 ¥143,000 ¥24,000~
経営事項審査申請(経営状況分析申請を含む) 大臣 ¥165,000 ¥24,000~
変更届出(事業年度終了決算報告) 知事 ¥44,000
変更届出(事業年度終了決算報告) 大臣 ¥55,000
変更届出(役員) 知事・大臣共通 ¥33,000
変更届出(令3条の使用人) 知事・大臣共通 ¥33,000
変更届出(経営業務の管理責任者) 知事・大臣共通 ¥55,000
変更届出(専任技術者・資格者) 知事・大臣共通 ¥44,000
変更届出(専任技術者・実務経験者) 知事・大臣共通 ¥55,000
変更届出(本店移転) 知事・大臣共通 ¥55,000
変更届出(営業所の新設) 知事・大臣共通 ¥55,000
変更届出(商号等その他) 知事・大臣共通 ¥55,000
※上記は、役員数が3名までの料金です。3名を超える場合は、別途費用が発生します。

建設業許可申請について

建設業許可取得のための要件

1.経営業務の管理責任者(未経験可※条件付き)


公的に確認のできる資料を用意できる人が、取締役などの役職者に一人は必要です。
建設業法改正により未経験者でも経験のある方を補佐を付けることにより経管になることができるようになりました。また、以前は経管の要件が業種によって必要な年数が異なりましたが、5年に統一されました)

取締役または個人事業主として建設業の経営経験が5年以上(もしくは経営の補佐経験が6年以上、または、建設業の役員経験が2年以上あり、かつ、その他の業務の役員等の経験が5年以上ある)

(建設業法第7条第一項、建設業法施行規則第7条第一項イまたはロ)

基本としては、公的に証明できる資料が必要です。公的な証明書類とは登記簿および確定申告書のことです。
個人事業主の経験で取得する場合は、当然に登記はないので無くても構いません。

建設業法の改正により、経営の補佐経験、または建設業以外の役員等の経験が5年以上(建設業の役員等の経験が2年以上必要)の場合でも経管の要件が認められることとなりました。
問題点としては、建設業以外の業務の補佐経験でも財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当していたことの公的または客観的な書類での証明が必要ですので、申請するにあたりハードルは高いものとなっています。(建設業法施行規則第7条第一項イ(3)およびロ(1または2))

その他に、自らが施主となって建築した建造物の工事経験については、建設業の経験に該当しません。
理由は、建設業法第2条第二項に、「建設工事とは、元請下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」と書かれていますので、自らが施主になると請負契約が存在しないため、経験にならないとなってしまうのです。

※建設業法改正により、未経験者でも経営業務の管理責任者になることができるようになりましたが、経営の補佐役に経験がある人がいることが条件になるので、未経験者だけで建設業許可を取得することはできません。

※最近は、個人事業主から法人の役員になる方が経営業務の管理責任者になる場合は、元個人事業主に対して、個人事業の廃業届を提出するよう求められる事例が全部ではありませんが、たまに見受けられます。

証明書類(基本例)

・登記簿謄本原本(個人事業主の場合は不要)
・確定申告書(事業税と消費税)と1年1件以上の工事の請負契約書等のコピー
※ または建設業許可事業者のお勤めだった場合には、登記簿謄本原本、許可証と営業の沿革のコピー両方とも必要経験年数分必要です。

2.専任技術者(資格または経験)建設業法第7条第二項


取りたい業種の資格や経験がある常勤の人が、一人は必要です。

学歴+実務 建設業法施工規則第7条第二項イ
工業技術を学ぶ高等学校(実務5年)もしくは専門学校(専門士)・大学(実務3年)を卒業し、なおかつ、学んだ分野と関連のある業種の場合には、一般の実務経験者の方よりも短い期間での実務経験で専任技術者になることが可能です。
実務経験 建設業法施行規則第7条第二項ロ
基本的に10年以上同業種での経験があれば専任技術者になることも可能です。ただし、免許が無いと出来ない業種(電気工事など)の場合には資格での取得になります。
資格者 建設業法施行規則第7条第二項ハ
建設業の業種に対応している資格を保有している場合は、無条件になることができます。資格が二種や二級などの場合には、3から5年の実務経験が必要になることがありますので、ご確認ください。(※施工管理技術者の受験資格が一部変更になりましたが、それは一次試験だけで二次試験受験資格として実務経験が必要なため、実務経験ナシでは資格を取得することはできません。)

証明書類(基本例)

・実務経験の場合は、その期間分の1年に1件以上の工事の請負契約書等と年金記録等
・学歴の場合には、卒業証明書等
・資格者の場合には、資格者証原本
※ ただし、電気工事士などの携帯所持義務がある資格者証に関しては原本のコピー
※ 学歴での期間短縮に関しては、卒業証明書等の証明書類を卒業校より発行してもらったうえで、県庁の建築指導課にて協議が必要です。自己判断での申請は認められません。

3.誠実性 建設業法第7条第三項

建設業の契約や工事に関して不正行為を働いたり、不誠実な対応を行うおそれのある人は、誠実性の要件に反しますので、許可取得ができません。

4.500万円以上の財産的基礎を有すること 建設業法第7条第四項


500万円以上の資産を有することです。

証明書類

・直近の決算書
・会社の登記簿謄本
・銀行等の残高証明書(有効期間は1ヵ月)

決算書の資産状況(損益計算書の純資産)が500万円以上であることが証明できるときは残高証明は不要です。
銀行の残高証明は、口座名義人本人か権限のある者しか取得できません。行政書士が代行取得不可能な書類になります。

5.欠格要件に該当しないこと 建設業法第8条


建設業法に定める欠格要件に該当しないことが条件です。

主に、刑罰の終了・建設業許可を取り消し等になったあとに、5年以上の期間が経過することが条件です。
自己破産は復権を得ていれば可能ですが、現実的に4の500万円以上の資産を有することに該当することが非常に難しいと思われるので、ある程度の期間(約5年から10年程度)は許可取得は難しいでしょう。
反社会的勢力の支配下にある、または、反社会勢力の構成員が経営に係る会社・事業主等は、全て欠格要件に該当します。
また、前科についても法定の罪に関しては一定期間取得できません。執行猶予期間中の方は、法に定められていないどのような罪であっても欠格要件に該当します。

証明書類

・本籍地の役場が発行した身分証明書(有効期間3か月)
・法務局発行の登記のないことの証明書(有効期間3か月)

6.事務所が確保されていること


福岡県知事建設業許可を取得する場合、事務所の写真が必要になりました。
(以前は事務所調査といって調査員の方が実地検分にいらしてました)

独立した事務所の場合には、最低限の事務機器があれば、特に問題ありません。
自宅事務所の場合には、事務所は来客が使用する可能性が高いためリビング等の居住空間を抜けないと行くことができない場合、建設業許可取得のためには事務所が必要とお考えください。
(たとえ一人暮らしであっても、居住空間を通らないといけない場合は無理です。)

自宅事務所でも、上記の要件を満たしていて、事務所と言える独立した部屋があればと建設業許可は取得出来る可能性はあります。
自宅開業の場合には、建設業の許可申請の経験がある行政書士「福岡市の行政書士陽光事務所」におまかせ下さい。

7.固定電話番号があること

え?いまどき?と思われるかもしれませんが、福岡県の建設業許可の場合は、とても重要な要件になります。
固定電話番号が無い建設業許可申請を行うと、許可の審査が終わる前までに固定電話番号を用意して通知することを必ず求められます。
いまどきファックスなくてもメールの添付ファイルで済むし、連絡なら携帯電話でいいじゃないですか!と何度か言ったことがあるのですが、いずれの場合も固定電話番号を用意しなさいと言われました。

 

建設業の工事の経験とは認められないもの(例示)

除草、伐採、剪定、除雪、清掃、側溝浚渫(そっこうしゅんせつ)、保守、点検、測量、調査などだけが、工事請負契約書等の請負業務にその内容に記載されている場合には、基本的に経験として認められません。
今後、認められる可能性が無いとは言えませんが、厳しいことはご理解ください。

 

事業承継(法人成り、事業譲渡、分割、相続)

以前から一部認められていたものはございますが、2020年(令和2年)の建設業法改正によって、正式に事業承継が認められるようになりました。
しかしながら、事業承継の事案が少ないため、現在(2024年)でも福岡県知事許可の場合、福岡県庁での対応になっております。

事業承継によって得られるメリットは二つです。許可番号の引継ぎができ、なおかつ、経審での事業年数も継続扱いになるため、点数が下がるというようなことはないことです。
デメリットも二つあります。手順を間違えると二度手間三度手間になったり、許可の引継ぎができない事態に陥ってしまいます。そして、福岡県庁での対応ということは、当然、対面での対応になるので、遠方の方は打合せのたびに福岡県庁まで赴かねばならず、非常に大変な思いをされることは想像に難くありません。事業承継をお考えになられる際は、経験のある弊所へご依頼いただければ速やかな対応を行います。

まずは、事業承継をご検討されている場合は、経験のある行政書士にご相談されることをお勧めします。

建設業許可取得に必要な書類(一般的なもの)

申請書類一式は、福岡県庁のホームページにてダウンロードできます。Excel形式のファイルのため、編集がしやすいものになっています。
また、必要書類の一覧も福岡県庁のホームページにてご確認いただくことが可能です。
申請書以外の必要な書類もありますので、詳しくは建築指導課へご確認下さい。

許可取得後に必要な手続きと罰則(主なもの)

福岡県の建設業の処分基準はこちら

1.決算変更届 建設業法第11条第二項

建設業許可を受けた建設業者は、決算終了後4ヵ月以内に決算変更届を提出しなければならない。
(罰則:建設業法第50条第2号 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)
決算変更届を行う際には、工事経歴書と直近三年間の工事施工金額を記載した書面は、絶対必要な書類になります。

2.経営業務の管理責任者、または、専任技術者の変更があったとき 建設業法第11条第四項

建設業の許可を取得・維持するためには必須要件である経管または専技が必要になりますが、この方々が変わったときには2週間以内に届出を行う必要があります。
(罰則:建設業法第50条第2号 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)
ですが、代わりになる人がいないときは廃業届を提出しなければいけません。

3.廃業の届出 建設業法第12条

経管・専技がいなくなったときや、取締役等が欠格要件に該当したときは30日以内に廃業することになります。
(罰則:建設業法第55条第一項第1号 10万円以下の過料)
もしも、廃業の届出を提出せずに許可の取消しや取消しの指示を受けたときは、許可取り消しを受けた日より5年間は建設業を新規で取得することができなくなりますので要件を満たさなくなったときは、廃業届を出して、要件が整ったときに再度新規許可で申請したほうが速やかに信頼が回復できるのでそちらの方が良いでしょう。

4.建設業の許可の更新 建設業法第第3条第三項

建設業の許可の期間は5年です。
更新は、許可期限の3か月前から30日前までとなっています。
30日の期限を切っていたとしても受け付けてくれますが、許可の有効期限を迎えてしまうとそれ建設業許可の更新許可が下りるまでの期間は、新規で500万円以上の工事の請負契約は出来なくなります。(建設業法第3条第四項)
(罰則:建設業法第53条第一項第1号 一億円)
更新許可が下りたとしても、期限終了日は、以前の許可の期限翌日から五年後までになり、1~2カ月は期間を短縮され不利益を被ることになります。(建設業法第3条第五項)
もしも、許可が切れるまでに間に合わなかったときは、新規取得になってしまいます。
また、更新するときには、決算変更届をきちんと行っているかを見られますので、決算変更届は毎年忘れずに行うようにしましょう。

虚偽の申告をした者に対する罰則

これは、虚偽の書類を作成した者(行政書士も含む)に対する罰則規程は、建設業法第50条から第52条に書かれています。

上記罰則が適用された時の会社等に対する制裁

建設業法第53条第一項第2号に第50条または第52条に違反したときは、条文に記載の罰金刑を会社等にも科すことが記載されています。
ちなみに、建設業許可を取得せずに建設業に該当する工事の請負や発注などを行った者、その他にも営業停止処分中に営業した者など(建設業法第47条違反)に対しては、さらに重い罰金刑を科すことになっています。

※持参申請は福岡市近郊・郵送申請は福岡県下全域可
※2福岡市近郊以外の市町村で郵送請求に対応していない場合は交通費実費
その他、物品・役務に関しては内容等を勘案し料金を設定しますのでご相談ください。

提出先

事務所の住所地を管轄する県土整備事務所に持って行って提出が必要です。

各県土整備事務所 住所 庁舎名 管轄地域
福岡県土整備事務所 福岡県福岡市東区1-18-1
福岡県粕屋合同庁舎
福岡市全域(博多区と南区の一部は那珂県土整備事務所)糸島市、古賀市、糟屋郡
北九州県土整備事務所 福岡県北九州市八幡西区則松3-7-1
福岡県八幡総合庁舎内
北九州市、中間市、宗像市、福津市、遠賀郡
久留米県土整備事務所 福岡県久留米市新合川1-7-27 久留米市、小郡市、うきは市、三井郡
飯塚県土整備事務所 福岡県飯塚市新立岩8-1
福岡県飯塚総合庁舎
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
南筑後県土整備事務所
柳川支所
福岡県柳川市三橋町今古賀8-1
福岡県柳川総合庁舎内
大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三瀦郡(みづま)
直方県土整備事務所 福岡県直方市日吉町9-10
福岡県直方総合庁舎内
直方市、宮若市、鞍手郡
京築県土整備事務所 福岡県豊前市大字八屋2007-1
福岡県豊前総合庁舎
行橋市、豊前市、京都郡(みやこ)、築上郡
朝倉県土整備事務所 福岡県朝倉市甘木2014-1
福岡県朝倉総合庁舎
朝倉市、朝倉郡
八女県土整備事務所 福岡県八女市本村深町25
福岡県八女総合庁舎
八女市、筑後市、八女郡
田川県土整備事務所 福岡県田川市大字伊田4543-1 田川市、田川郡
那珂県土整備事務所 福岡県大野城市白木原3-5-25
福岡県筑紫総合庁舎
福岡市(博多区、南区の一部)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市(旧筑紫郡)

 

 

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