遺言書作成

遺言書作成業務の内容と報酬額です。

万が一、相続が開始される(依頼人がお亡くなりになること)前に、ご本人様以外のご家族等からの問い合わせがあったとしても、遺言書をお預かりしていることはお答えいたしますが、内容については守秘義務がございますので一切回答いたしません。

その他に、墓じまいなどの相続全般に係るご相談も承っております。

まずは電話でご相談ください

-公正証書遺言書作成-

・推定相続人の調査
・財産調査と目録作成
・関係書類収集
・各相続人の法定相続分(遺留分)算定
・遺言書原案作成
・公証役場との打合せ代行
・遺言書作成当日の公証役場同行
・証人(2名)引き受け
・作成書類と収集資料の写しのお渡し
(ただし、点字サービスは行っておりませんので、ご了承ください)
・遺言書カード発行

報酬額:遺言書記載の財産の1.2%

その他に公証人が認証を行う費用および戸籍謄本の収集にかかる実費が必要です。

まずは電話でご相談ください

-自筆証書遺言-(法務局の自筆証書遺言保管制度)

・推定相続人の調査
・財産調査と目録作成
・関係書類収集
・各相続人の法定相続分(遺留分)算定
・遺言書原案作成
・法務局への自筆証書遺言書保管申請支援(ただし、すべてご依頼人様の自筆で記載)
・作成書類と収集資料の写しのお渡し

(ただし、点字サービスは行っておりませんので、ご了承ください)

・遺言書カード発行

※相続開始時に家庭裁判所の検認手続き不要

報酬額:遺言書記載の財産の1%

戸籍謄本等の必要書類収集の実費

-遺言書原本のお預かり-

・遺言書預かりカード発行(※遺言書の存在と当事務所の連絡先記載)
・遺言書原本を貸金庫にて保管(※紛失、偽造、変造、秘匿の防止)
・遺言者の死亡の知らせを受け、遺言書を相続人にお届け
・遺言書の種類毎の今後の手続きを、相続人に説明
・相続人様の相続手続のサポート

預かり料:1年10,000円

※その他に、銀行の貸金庫利用料が1か月1,100円

※相続開始前に推定相続人(ご家族)からの問い合わせがあったとしても、守秘義務がございますので、お預かりしていることは説明しますが、内容は回答いたしません。

報酬以外の実費
実費については、書面収集にかかる費用のことですので、ご自身で手続きされる場合も必要になる費用です。 推定相続人の人数や財産の種類によって異なりますが、通常の手続きですと1~3万円程度の費用が必要になります。   業務終了後に、領収書に明細を記載し、残金は返金致します。

遺言書作成のご依頼はこちら

相続開始時に、必要があるときは当事務所と提携している税理士、司法書士の先生方をご紹介いたしますので、ご安心ください。

その他に、墓じまいなどの相続全般に係るご相談も承っております。

まずは電話でご相談ください

PAGE TOP