相続手続きの際に作っておくととても便利な法定相続情報の作成方法を記載します。
ただし、便利ですが万能ではないので、その注意点も合わせてご紹介します。
1 相続情報一覧図の作成方法
2 相続情報一覧図は万能ではない
まずは作成に必要な書類を下記に記します。
1 相続情報一覧図の作成
1.相続情報一覧図(法務局HPのひな型利用)
2.被相続人(お亡くなりになった方)の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本
3.被相続人の住民票の除票
4.相続人全員の戸籍謄本(抄本でも可)
5.申出人(相続手続きを主に行う人)の氏名住所を確認できる資料(免許証両面の写し等)
----法定相続情報に記載する場合は必要----
6.相続人全員の住民票の写し
※ 委任状等は代理人(行政書士等)に依頼しない時は不要
さて、ここだけざっと見るとそんなに多くない書類で0円で作成出来るから便利なんです。
続いて、法定相続情報一覧図を用いて何ができるのかを簡単に記載します。
・銀行等の解約手続き
・株式等の手続き
・保険等の死亡保険金の請求
・老齢年金等の未払い額の請求
・不動産の登記手続き(5の書類が必須になります)
と以上のようになります。
2 相続情報一覧図は万能ではない
次に記載されない情報などを記載します。
・胎児(胎児は相続人としてみなされます(民法886条)が、出生前は戸籍謄本に記載がないため(戸籍法49条以下)反映されません)
・被相続人の兄弟姉妹
・遺言書または遺産分割協議書の内容
・遺産の放棄等の情報
相続手続きをやる中で、記載されない情報によって何かあることはほとんどありません。
ですので、作成することのメリットの方が大きいと言えます。
しかしながら、戸籍の取得などは遠方の役所に請求したり、古い戸籍謄本は手書きであることが多いため読みにくいなどのこともありますので、難しく感じることも多いとは思います。
銀行などの解約のたびに、何度も戸籍謄本全てを提出することは手間もかかり面倒が多く費用がかさむだけですので、法定相続情報一覧図の利用をお勧めします。
戸籍の収集や遺産分割協議書作成、法定相続情報一覧図の作成は、当事務所にお任せいただければと存じます。