相続の基本手続き

相続が発生(お亡くなりになられた方がいるとき、以下被相続人)したときに、相続人がやるべきことで一般的な事例を記載しております。

1 相続人の確認
2 遺言書の確認
3 相続財産の確認
4 遺産分割協議書の作成
5 相続税の確認

まずは電話でご相談ください

まず一番初めにやらなければならないのは、お亡くなりになった方の死亡届(病院の死亡診断書等と死亡届)を最寄りの役所に提出を行い、火葬許可証を受け取ります。ここまでは、葬儀屋さんにお願いすれば、基本的にやってもらえます。やってくれない葬儀屋さんもごく少数ですがあるみたいなので確認が必要です。

次に、被相続人等の宗教による違いがあるので葬儀等の記載は省略しますが、火葬許可証を火葬場に持っていき、火葬を行います。(一部自治体では土葬も可)

3番目に納骨等を行うのが大きな流れになります。
(納骨をせずに海洋散骨等の方法を取ることもありますが、特殊事例のため割愛)
ここまでは、相続財産のあるなしに関わらず、全ての方が同じ手続きを行うことになります。

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ここからは、相続の話になります。

1.相続人の確認

  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本取得(各市区町村の役所)し、相続人を確認します。
  死亡時に戸籍があるところから順番に取得していくのが一般的です。
  なお、昭和27年以前に生まれた方は、転居のたびに戸籍が移動していることがありますので、複数の戸籍謄本が必要になります。

2.遺言書の確認

  公正証書遺言の場合は、遺言執行者および死後事務委任などの記載がないか確認し、遺言の通りに手続きを行います。
  自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に検認手続きを申し立てて検認済み証明を受ける必要があります。検認手続きに関しては、相続人・弁護士・司法書士のみができる手続きになります。

3.財産の確認

3-1.銀行(証券会社)の口座にある預金の確認
  被相続人名義の銀行口座がある銀行(証券会社)に死亡の連絡をし、取引を中止する。
  銀行通帳またはキャッシュカード等で確認し、被相続人の戸籍謄本一式(または法定相続情報一覧図)を提出して口座を解約し、相続財産にします。
  当事務所が、関わった事例としては、お小遣い用の隠し口座(2000万円程度の預金)を持っていらっしゃったことがあります。この口座の存在を、ご家族は知らないため、知らないままだとそのお金は不明となります。当事務所では対応し、遺産として相続人の皆さんにお渡しした経験がございます。

3-2.加入している保険(死亡保険等)の確認
  毎月引き落としになっている、または保険証券がある保険会社に連絡(受取人が既に死亡しているときは、戸籍謄本一式または法定相続情報一覧図)
  よくある事例として、払い込み済みの保険で保険証券を紛失していてご家族も知らない保険が出てくる場合があります。このような事例にも当事務所は対応しておりますのでご安心ください。

3-3.不動産の確認(固定資産税通知等)
  固定資産税の通知書や登記情報または権利証など以外にも、名寄帳(各市区町村で発行)を取得し、不動産の有無の確認。こちらに関しては、福岡市在住の方が被相続人であったときに他の市町村や都道府県の土地を持ってた時はわかりにくいため、専門職にお任せした方がよいでしょう。
  また、名寄帳に非課税不動産の記載を行わない市町村もありますので、名寄帳を取得したからといって安心はできません。

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4.相続財産の分割協議書の作成

  3の手続き全てが終わったときは、遺産分割協議書を作成し、各金融機関に届出と解約または名義変更の登記を行わなければいけません。不動産登記に関しては、相続後3年以内に行わなければいけませんので注意が必要です。(令和6年4月より義務化)

5.相続税の確認

  令和6年1月1日から3000万+(600万×相続人の数)が非課税になるとされていますが、被相続人がお亡くなりになる7年以内に被相続人から財産の贈与をされた者があるときは、その金額も加算されることになります。これに関しては、非常に細かい計算が必要となりますので、自己判断はやめることをお勧めします。

以上のような流れになります。

戸籍謄本取得や法定相続情報一覧図作成、また、遺産分割後に隠し口座や保険証券のない加入保険などが後から出てきたときは、相続税の計算がやり直しになることもあります。ちなみにバレないと思っていても必ずと言っていいほど国税庁から申告しなさいと注意してきますので、自己判断はやめた方がよろしいでしょう。

遺言作成・相続手続きは、当事務所にお任せいただければ、相続人の方のお忙しい時間を最小限に止め、迅速に対応いたします。
また、当事務所と提携している司法書士・税理士の先生と協力し、お客様に不利益が無いように対応いたします。

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※ただし、ご自身で税理士の先生を探すとおっしゃられた場合に国税庁からの注意等があったときは、当事務所は一切の責任を負うものではないことをご理解ください。


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