遺産分割協議書

遺産分割協議書の作成方法

お亡くなりになった方(以下、被相続人)が遺言書を作成されていないときに銀行口座の解約、不動産登記などを行う場合、必要になります。

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遺言書等に誰にどのような按分で財産を相続させ、土地等は誰に相続させるなどの詳細な記載があるときは、作成しなくてもよいこともあります。

遺言書が無い時は、法定相続情報一覧図と遺産分割協議書を提示して銀行口座の解約を行うことが多いです。

次に、遺産分割協議書にどのような内容を書く必要があるのか記載しますが、これは法定相続情報一覧図があることを前提に記載します。
1 誰に財産をどのように分配するかを記載
 (遺留分があるときは、遺留分以下を記載できません。また、相続放棄をしたものがあるときはその旨)
 相続放棄については、家庭裁判所で作成した相続放棄申述受理通知書が必要です。
2 不動産を分割するのか、一人がすべて相続するのか記載(登記の際に必要になります)
3 銀行の残高があるときは、各銀行にある残高を記載
4 現金があるときは、現金額を記載
5 不動産があるときは、地番等を詳細に記載

ざっくり書くとこんな感じです。

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多くは無いのですが、当事務所が手続きを行う中で稀にあった事例を書きます。

被相続人が、大学を卒業したのちに東京で就職したため、東京に本店がある銀行に口座をお持ちでした。
そして、この口座は、転職して福岡に引っ越された後も家族には明かすことなくお小遣い用として、毎月貯めていらっしゃったのです。本人は隠し通すつもりだったのか、預金通帳もカードも隠しておられたので、ご家族はこの口座の存在をご存じありませんでした。

当事務所では、手続きの経験が豊富にございますので、財産調査をきちんと行い、隠し口座を見つけることができましたので、複雑なことは何も起こりませんでした。

しかしながら、相続手続きに関わったことのない方であれば、この口座は無かったものとして手続きを完了させることになるでしょう。その後、銀行からの通知等により口座の存在が明らかになったときは、相続税の計算を被相続人がお亡くなりになった日に遡ってされることになります。

ここまでお読みになられたらピンとくる方もいらっしゃると思いますが、非課税で済んだ財産分与も課税対象になることもあります。しかも、数年経過して相続人がお亡くなりになっていた場合には、相続人の子供が行うなど複雑な相続が発生することもございます。(数次相続)
こうなってしまうと、財産出てきたけど出てきたがために余計な出費が増えたなんてお話を伺うことも過去にございました。

当事務所では、相続手続きの際は各銀行の口座の有無、保険の有無、借入の有無をすべて調査し、手続きを行います。

分割協議書の作成も相続手続きも当事務所にお任せください。

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