ご相談が増えている内容を取り上げます。
個人事業主が、法人を設立して許可を引継ぎ(事業承継)をしたいとのご相談は以前からございましたが、最近は増えてきています。これは、法改正により引継ぎが可能になったために起こっているものと考えられます。
そこで、法の解説も含めメリットデメリットを案内します。
※法人成りとは、個人事業主が株式会社等を設立して組織を変更すること
法律の解説
まず事業承継は建設業許可を持っている会社をM&Aなどで事業承継した会社が許可を引き継ぐことを前提に法律は作られています。よって、個人事業主の法人成りとは、話が異なることを念頭にお読みください。各自治体によって対応は異なりますので、福岡県以外の対応は当事務所では把握していません。
1 事業承継のメリット
建設業許可が、途切れることなく継続してある状態のため、一定の期間500万円以上の工事が受けられなくなるなどのデメリットがなく、事業を安定的に継続することができます。
2 事業承継のデメリット
冒頭の説明のように法人が法人を買収して事業承継を行う場合、両方の会社は社会保険に加入しています。よって、法人成りで事業承継を行う場合、事業は開始していないのに社会保険に加入しなければいけませんので、必要のない給与や社会保険料が発生することになります。
その他に、法人の役員が二名以上必要になります。
3 事業承継しないメリット
こちらは、2に記載の社会保険料などの問題は発生しませんので、費用の負担は少なくて済むことになります。
法人の役員は、経営業務の管理責任者一名で可能です。
4 事業承継しないデメリット
建設業許可が無い期間が最低2か月(福岡県)は発生するため、許可が必要になる500万円以上の工事を受注することができなくなります。
当事務所では、2の「事業承継のデメリット」をクリアにする方法を実際に行い、事業承継の承認を受けた実績を持っております。ただし、ホームページで公表するつもりはございません。また、ご相談を受けただけでは案内いたしません。
個人事業主の法人成りで、どうにかうまくできる方法はないかとお悩みの事業者様は、是非、当事務所にご依頼ください。お待ちしております。