法人・一般建設業許可・事業所は本店のみの場合の許可後の手続きについて記載します。その他の場合は、個別具体的になるため省略します。
1 決算変更届
2 許可更新手続
3 許可の要件(経管・専技等)に変更があるとき
4 許可業種の追加または削除
基本的には、多くの事業者が1と2の提出になるかと思います。
1 決算変更届 決算終了後4か月以内 (建設業法 第11条)
まずは、許可を受けた後に毎年行う必要がある決算変更届について
福岡県の建設業許可を受けている方は、決算変更届を行っていないと許可の更新ができません。
たまに5年分まとめて手続きしてほしいとご相談を頂くこともあるのですが、5年分の資料を用意していただくのは結構大変です。
毎年、きちんと行っていただいた方がのちのち面倒なことが少ないのはお伝えするまでもありません。
必要書類
・工事経歴書
・直前3年の完工高
・財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事高計算書・株主資本等変動計算書・注記表)
・事業報告書(福岡県独自様式)
・納税証明書
以下は、必要な場合のみ
・使用人数(従業員数)に変更があったとき
・建設業法施行令3条に規定される支配人に変更があったとき
・定款を変更したとき
(罰則:法第50条 六月以下の懲役又は百万円以下の罰金)
2 許可更新 許可期限1~3か月前(第3条)
5年毎にある許可の更新です。
前述の決算変更届を許可の期間提出していないと審査を受け付けてもらえません。
更新の申請後1か月が審査期間になるため、1ヶ月以上の余裕をもって申請する必要があります。
もしも、1か月未満の時に出した場合、許可期限を過ぎて更新許可が出ることになりますので、許可期限を過ぎて許可が出るまでの期間は、建設業許可がない状態になりますのでご注意ください。
更新の説明と必要書類等はこちら
3 許可の要件(経管・専技等)に変更があるとき (第11条)
3-1 2週間以内に提出するもの
・経営業務の管理責任者または専任技術者を変更したとき
・経営業務の管理責任者または専任技術者が婚姻等により氏名の変更があったとき
3-2 30日以内に提出するもの
・商号・名称を変更したとき
・事務所の移転などを行ったとき
・資本金に変動があったとき
・法人の役員に変更があったとき
・法人の役員が婚姻等により氏名の変更があったとき
・営業所を新設したとき
(罰則:法第50条 六月以下の懲役又は百万円以下の罰金)
4 許可業種の追加または削除
新たに資格を取得したなどの理由で、許可業種の追加を行う手続きになります。(法7条2項)
その他に、営業許可取消のページに記載した内容により許可要件を満たさなくなったときは廃業の手続が必要です。(30日以内)(法12条)
専任技術者が複数名いるときに1名の専技がいなくなったときは、その専技が担当している業種の廃業を行う手続きになります。