建設業の事業承継制度(建設業法第17条の2)について記載しています。
条文上は、譲渡及び譲受け並びに合併及び分割となっております。建設業許可を持たない会社が、許可のある会社をM&Aなどで買収等をした際に用いられること、または、建設業許可を持っている会社が継続年数が古い会社を買収するなどのことなどを前提に成り立っています。許可を持っていても別業種の許可をこの手続きで引き継ぐことができるので、信用がある古い会社を引き継ぐことによって得られるメリットも享受することができます。例えば経営事項審査(経審)の営業年数の評価などがメリットとして挙げることができます。
ただし、事業承継を行う前に福岡県庁に事前相談することが必要ですので、事業承継は時間がかかることを前提に対応する必要があります。
法の成り立ちから個人事業主が法人成り(会社を設立)して許可を引き継ぐことが前提ではありません。ですが、制度として事業承継できるものなので、これを利用して法人化し、許可番号の引継ぎをするのも一つの手だと思います。詳しくは個人事業の法人成りに記載しておりますので、ご覧ください
この記事は、買収などで事業を承継した場合を想定して記載しています。
個人事業主の法人成りについては、個人事業主の事業承継を行ってきた当事務所にご相談ください。
必要書類
1 第22の5 譲渡および譲受認可申請書
(合併の場合は第22の7、会社分割の場合は第22の8)
2 別紙1 役員等の一覧表
3 別紙2 営業所一覧表
4 営業所の写真(福岡県独自様式)
5 別紙3 専任技術者一覧表
6 契約書(決議に係る議事録)
7 第22の6 誓約書(健康保険等加入)
8 第2号 工事経歴書
9 第3号 直前3年の工事施工金額
10 第4号 使用人数
11 第6号 誓約書(反社等にかかわりがないこと)
12 登記されていないことの証明
13 身分証明書(または、身元証明書)
14 第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書
15 別紙 常勤役員等の略歴書
16 確定申告書など略歴を証明するための書面
17 第7の3 健康保険等の加入状況報告書
18 第8号 専任技術者証明書
19 保険証等
20 第9号 実務経験証明
21 実務経験を証明する請負契約書等
22 資格者証
23 第12号 許可申請者の住所生年月日に関する調書
24 財務諸表
(貸借対照表・損益計算書・完成工事高計算書・株主資本等変動計算書・注記表)
25 定款
26 商業登記簿(履歴事項全部証明書)
27 第20号 営業の沿革
28 第20号の2 所属建設業許可団体
29 第20号の3 主要取引金融機関名
書類は以上のようになります。
注意事項
最後に重ねて申し上げますが、建設業許可の事業承継については、どの日付に設定してM&A等を行い、事業を引き継ぐのかを事前に十分検討を行ってから福岡県庁(令和6年9月現在)の建築指導課に事前相談をおこなわなければなりません。
この準備が一番重要ですので、経験のある行政書士に任せた方がいいでしょう。
また、個人事業主の法人成りでの事業承継も同じことになると思います。
当事務所は、事業承継で建設業許可の引継ぎを行った経験がございますので、まずはお気軽にご相談ください。