個人事業主で福岡県知事の一般建設業許可を受けている場合、建設業法第12条の廃業手続きを行うか、建設業法第17条の3による許可の相続手続きによって事業を継続するかの判断が必要になります。この手続きは、廃業にしても相続にしても条文通り被相続人(お亡くなりになった方)がお亡くなりになられた日より30日以内の手続きが必要です。
法人の場合は、相続ではなく事業の内容にあった手続きが基本になりますので、ケースによって専門的な判断を行う必要がありますので記載を控えます。
必要書類(令和6年)
(一般建設業、かつ、令3使用人はいないものとして必要書類を記載しています)
1.第22号の10 相続認可申請書
2. 別紙1 営業所一覧表
3. 営業所の写真(福岡県独自様式)
4. 別紙2 専任技術者一覧表
5. 被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
6. 申請者以外の相続人の同意書
7.第22号の11 誓約書(健康保険加入に関する誓約書)
8.第2号 工事経歴書
9.第3号 直前3年の工事施工金額
10.第4号 使用人数
11.第6号 誓約書
12. 登記されていないことの証明書
13. 身分証明書(自治体によっては身元証明書)
14.第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書
15. 別紙 常勤役員等の略歴書
16. 確認資料(健康保険証・確定申告書・工事の請負契約書等 写し)
17.第7号の3 健康保険等の加入状況
18. 確認資料(標準報酬決定通知・労働保険料加入納入証明等)
19.第8号 専任技術者証明(新規・変更)
20. 確認資料(保険証等)
21.第9号 実務経験証明
22. 確認資料(資格証・実務経験の年数を証明する請負契約書等)
資格証は、原則原本提示
23.第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
24.貸借対照表・損益計算書(個人用)
25. 財産的基礎の確認資料(500万円以上)
26.第20号 営業の沿革
27.第20号の2 所属建設業者団体
28.第20号の4 主要取引金融機関名
相続手続きに関しては、以上となります。
ただ、難しいのは従業員(血縁のない者)しか従業員がいない場合で、体調が悪くなったときに、その従業員に契約等の行為を任せていたなどのこともあるかと思いますので、この場合は、相続手続きではなく、事業承継の手続きになることも考えられますし、相続手続きとなったときは提出する資料は上記以外の書類が必要になります。大変難易度が高い申請になるとご理解ください。
2 注意事項
建設業許可の相続手続きについてですが、冒頭にも書いた通り個人事業の建設業許可にのみ適用されるため、法人の場合には別の方法での手続きが必要になります。
法人の場合、様々な内容が考えられますので、一概に書くことができないことをご容赦いただければと存じます。
個人的な意見としては、被相続人がお亡くなりになった時に、許可の相続しなければいけない!と速やかに対応することは、かなり難しいと思います。しかも、従業員がいた場合には、給料も払わないといけないなどのこともあり、色々やっていて気付いたら30日経っていたということもあるかとは思います。
その場合も、当事務所にご相談いただければ全力でサポートします。