建設業の営業停止等の処分基準

建設業許可で何をしたら営業停止や許可取消(以下、処分)になるのかをかいつまんでご説明します。

1 処分基準(建設業法第28条~)
2 許可取消要件(建設業法第29条)
3 営業停止期間中の対応

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何をしたら処分されるのか?(建設業法第28条~)

営業停止(法28条)になる行為を、簡単にご説明いたします。

下請けいじめ(通常考えられないほど安い施工金額、資材購入先の指定、支払を遅らせるために完了検査を行わないなど)ともとれる行為は、営業停止処分の対象になります。
その他にも、不正な行為で営業を行ってと確認されたときも対象になります。
(代表例としては、2019年の資格不正取得事件)

そして、そのことを元請が許可を受けた国または都道府県に通報したとして、下請事業者に不利益な対応をした場合も、同様に営業停止処分の対象になり、この場合は前述の営業停止処分期間にプラスして営業停止になりますので、長期間になることを理解する必要があります。(建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準参照)

これは、発注者に対しても同様に処分対象となり、罰則がありますので、ご注意ください。

建設業許可の取消(法29条)

取消については、個別に記載します。

1 経営業務の管理責任者(以下、経管)または専任技術者がいなくなったとき(法7条)
2 建設業法第8条に記載の欠格要件に該当するとき(※)
3 許可事業者を吸収合併等で取得した後に、許可を継続の手続きをしなかったとき(法17条の2)
4 許可を受けたのち、1年以内に建設業の営業を開始していないとき
5 建設業許可の廃業の届出をしたとき(法12条)
6 経管が死亡した後に、建設業許可の相続手続きをしなかったとき(法17条の3)
7 不正な手段で建設業許可の取得または更新をしているとき

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処分されたときの対応

まず、営業停止は、営業停止の処分を受けた日から新規の工事の請負契約ができません。
さらに、営業停止処分の期間が終了する日以降を見込んでの営業活動も行えません。
ただし、軽微な工事(500万円(税込み)未満の工事)については、処分を行った行政庁に事前に相談することが必要になります。

営業停止中に行えるのは、ただ一つ、処分前に請け負っている工事のみ施工可能です。
ただし、この施工に関しても停止命令などの処分がされたときには、施工もできなくなります。

許可取消になったときは、当然ながら、許可が必要な工事の契約・施工はできません。
ただし、処分前に契約が終わっている工事に関しては、契約時に定めた業種のみ許可があるとみなされ施工は可能ですが、その後にその業種の新たな工事の請負はできません。そして、工事の完了をもって建設業許可が無くなることになります。また、営業停止と同様に処分した行政から工事の中止などの命令がなされたときは、工事の施工は行えません。

許可取消になりそうなときは、速やかに建設業許可の廃業届を速やかに提出することをお勧めします。理由は色々ありますが、経験則になりますので記載することは差し控えます。

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※欠格要件(法8条)に該当する者が取締役等に就任している、または就任したとき(意訳解説)
以下は欠格要件

・復権を得ない破産者
・許可取消の処分手続き中のため、取消処分の対象となっている者
・許可取消処分の60日前から取締役等になっていた者で処分の日から5年経過していない

・許可取消処分の手続き中に廃業届を提出したときは届出の日から5年を経過していない者
・営業停止処分または営業禁止処分を受けている者
・禁固以上の刑を受け、刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
・暴力団対策法、傷害罪(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合)脅迫罪、詐欺および恐喝罪の罪により罰金以上の刑を受け、刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
・暴力団員で無くなった日から5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めている者(主に後見人等)
・営業の許可を受けていない未成年または、本人もしくは両親等の法定代理人が上記の者に該当

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